更新情報 お知らせ 《制度内容》 令和3年度の固定資産税・都市計画税を軽減する制度について(栃木市)  2020/11/06 (画像クリックでHP) 《制度》 中小企業者等が所有する償却資産および事業用家屋の令和3年度の固定資産税等を軽減する制度 《対象者》 〇個人事業主 〇以下のいずれかに該当する法人 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人 資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人 ※大規模法人の子会社等は対象外。 《対象資産》 令和3年1月1日時点で所有する、償却資産(市に別途申告しているもの)および事業用家屋 ※栃木市内に所在するものに限る。 ※事業用家屋=非住家用家屋で、一般的には工場など。併用住宅の場合は、事業用の部分のみが対象。 《軽減額》 令和2年2月~10月までの任意の連続した3ヶ月間の売上高が、前年の同期間と比べて 50%以上の減少 → 課税標準額をゼロに軽減 30%以上50%未満の減少 → 課税標準額を1/2に軽減 30%未満の減少 → 対象外 ※開業後間もないなど、前年同申告書期比の事業収入が比較できない場合は対象外。 《必要書類》 〇償却資産の固定資産税の軽減を申告する場合〇 1.申告書P1~P2 [Wordファイル/33KB] 申告書記載例 [PDFファイル/781KB] 2.認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(写し) ※認定経営革新等支援機関等で申告書に押印をしてもらう 3.令和3年度 償却資産申告書一式 〇事業用家屋に対する軽減を申告する場合〇 1.申告書P1~P2特例対象資産一覧表P3 [Wordファイル/33KB] 申告書記載例 [PDFファイル/781KB] 2.認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(写し) 《申請の流れ》 認定支援機関・・・認定を受けた税理士、公認系軽視または監査法人、中小企業診断士、金融機関、中小企業団体中央会、商工会議所、商工会など 《締め切り》 令和2年1月~令和3年2月1日 《提出先》 栃木市役所資産税課窓口(本庁舎2階)、または郵送 資産税課 家屋償却係 〒328-8686 栃木市万町9-25 本庁舎2階 《問い合わせ先》 《チラシ》 « 栃木県省エネ推進セミナーについて(栃木県) 「新型コロナウイルス」冬の感染防止対策の徹底について(県) »
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《制度》
中小企業者等が所有する償却資産および事業用家屋の令和3年度の固定資産税等を軽減する制度
《対象者》
〇個人事業主
〇以下のいずれかに該当する法人
※大規模法人の子会社等は対象外。
《対象資産》
令和3年1月1日時点で所有する、償却資産(市に別途申告しているもの)および事業用家屋
※栃木市内に所在するものに限る。
※事業用家屋=非住家用家屋で、一般的には工場など。併用住宅の場合は、事業用の部分のみが対象。
《軽減額》
令和2年2月~10月までの任意の連続した3ヶ月間の売上高が、前年の同期間と比べて
※開業後間もないなど、前年同申告書期比の事業収入が比較できない場合は対象外。
《必要書類》
〇償却資産の固定資産税の軽減を申告する場合〇
1.申告書P1~P2 [Wordファイル/33KB] 申告書記載例 [PDFファイル/781KB]
2.認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(写し)
※認定経営革新等支援機関等で申告書に押印をしてもらう
3.令和3年度 償却資産申告書一式
〇事業用家屋に対する軽減を申告する場合〇
1.申告書P1~P2特例対象資産一覧表P3 [Wordファイル/33KB] 申告書記載例 [PDFファイル/781KB]
2.認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(写し)
《申請の流れ》
認定支援機関・・・認定を受けた税理士、公認系軽視または監査法人、中小企業診断士、金融機関、中小企業団体中央会、商工会議所、商工会など
《締め切り》
令和2年1月~令和3年2月1日
《提出先》
栃木市役所資産税課窓口(本庁舎2階)、または郵送
資産税課 家屋償却係
〒328-8686 栃木市万町9-25 本庁舎2階
《問い合わせ先》
〒328-8686 栃木市万町9-25 本庁舎2階
Tel:0282-21-2272 Fax:0282-21-2677