8/19更新(第4弾)新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金について(県)
(第4弾)新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金について
9月1日(水曜日)から9月12日(日曜日)分は第5弾協力金として支給しますので、別途申請願います。第5弾協力金については、こちら。
◆重要なお知らせ
令和3年8月20日から令和3年9月12日までの間、県内全域が緊急事態措置区域となりました。これに伴い、協力金の支給額が変更になりました。必ずご確認ください。(今回変更)
令和3年8月19日から令和3年8月31日までの間、那珂川町に対しまん延防止等重点措置区域と同様の要請等(飲食店等では、終日、酒類の提供を行わないなど)が行われました。これに伴い、支給額が変更になりました。必ずご確認ください。
令和3年8月16日から令和3年8月31日までの間、茂木町がまん延防止等重点措置区域に追加されました。これに伴い、支給額が変更になりました。必ずご確認ください。
令和3年8月8日から令和3年8月31日までの間、下記の地域がまん延防止等重点措置区域に指定されました。これに伴い、協力金の対象期間、申請要件、支給額が変更になりました。必ずご確認ください。
【まん延防止等重点措置区域】
宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、益子町、茂木町(8月16日追加)、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、塩谷町、高根沢町、那須町
【まん延防止等重点措置区域と同様の要請等を行う地域】
那珂川町
飲食店以外の大規模施設等に対する協力金については、こちらをご確認ください。
1 協力金の概要
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請に応じて営業時間の短縮に御協力いただいた事業者に対し、協力金を支給します。
協力期間 | (変更後) ①令和3年8月2日(月曜日)20時から令和3年8月31日(火曜日)24時までの全30日間 ②令和3年8月4日(水曜日)20時から令和3年8月31日(火曜日)24時までの全28日間 ※宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、日光市、小山市、真岡市の7市については、8月2日から実施していただくこととしておりますが、協力店舗拡大の観点から、やむを得ない理由等により、4日から開始する店舗も対象とします。 ③令和3年8月8日(日曜日)20時から令和3年8月31日(火曜日)24時までの全24日間 ※まん延防止等重点地域に指定されたことに伴い、協力店舗拡大の観点から、やむを得ない理由等により、8日から開始する店舗も対象とします。※緊急事態措置の要請期間は8月20日(金曜日)から9月12日(日曜日)であり、措置終了(9月12日(日曜日))まで継続して御協力いただくようお願いいたします。なお、9月1日(水曜日)から9月12日(日曜日)分は第5弾として支給しますので、別途申請願います。詳しくは、第5弾協力金をご覧ください。 |
対象地域 | (変更後) 対象期間① 宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、日光市、小山市及び真岡市の7市 対象期間② 県内全域 対象期間③ 県内全域※ 対象地域の詳細は、「2 対象地域及び協力金支給額」をご確認ください。 |
対象店舗 | 通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業していた飲食店等
なお、下記の店舗等は要請の対象とはなりません。
|
申請要件 | 以下の要件を全て満たす必要があります。
【全地域共通】 対象地域内に対象店舗を有すること。 対象店舗に係る食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店及び喫茶店に係る許可に限る)に記載されている営業者であること。 対象期間より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年8月22日 令和3年8月31日(時短営業要請期間の最終日)以降であること。 対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年8月2日20時から令和3年8月22日24時まで令和3年8月2日20時又は4日20時から令和3年8月31日24時までの全期間、5時から20時までの間に営業時間を短縮(休業を含む。)すること。 栃木県地域企業事業継続支援金の支給を受けていないこと。また、栃木県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金(大規模施設・テナント用)の支給を受けている場合には、飲食店の床面積を自己利用部分面積から除いていること。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。 「新型コロナ感染防止対策取組宣言」を行い、「取組宣言書」等を掲示していること。 「『新型コロナ感染防止対策取組宣言』飲食店のチェックシート」に従って感染防止対策の徹底を図るとともに、店舗内の従業員の目に触れやすい位置に提示していること。 「会話する=マスクする(カイワスルハマスクスル)」運動に賛同し、チラシを店舗内の利用者の目に触れやすい位置に提示していること。 業種別ガイドラインを遵守すること。 その他、まん延を防止するために必要な措置を実施すること。 営業時間短縮要請に応じた店舗として、店名等を公表することに同意すること。 【緊急事態措置区域・まん延防止等重点地域・まん延防止等重点措置区域と同様の要請等を行う地域】(今回変更) 酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)を行わないこと。 飲食を主として業としている店舗等では、カラオケ設備の利用を行わないこと。 要請期間中、営業時間を短縮していることや酒類を提供しないことを店舗又は店頭に掲示すること。 【その他地域】 酒類の提供は、11時から19時までの間とすること。 要請期間中、営業時間を短縮していることを店舗又は店頭に掲示すること。 |
2 対象地域及び協力金支給額
宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、日光市、小山市、真岡市の7市
期間 | 区域 | 1日当たりの協力金額 | |
個人事業主・中小企業 | 大企業 | ||
令和3年8月2日から令和3年8月7日まで(6日間) | その他地域 | 2.5万円から7.5万円 | 20万円以内 |
令和3年8月8日から令和3年8月19日まで(12日間) | まん延防止等重点措置区域 | 3万円から10万円 | |
令和3年8月20日から令和3年8月31日まで(12日間) | 緊急事態措置区域 | 4万円から10万円 |
【協力金支給額】
対象期間①の場合 (その他地域の1日当たりの協力金額×6日間)+(まん延防止等重点措置区域の1日当たりの協力金額×12日間)+(緊急事態措置区域の1日当たりの協力金額×12日間)
対象期間②の場合 (その他地域の1日当たりの協力金額×4日間)+(まん延防止等重点措置区域の1日当たりの協力金額×12日間)+(緊急事態措置区域の1日当たりの協力金額×12日間)
対象期間③の場合 (まん延防止等重点措置区域の1日当たりの協力金額×12日間)+(緊急事態措置区域の1日当たりの協力金額×12日間)
鹿沼市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、益子町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、塩谷町、高根沢町、那須町の16市町
期間 | 区域 | 1日当たりの協力金額 | |
個人事業主・中小企業 | 大企業 | ||
令和3年8月4日から令和3年8月7日まで(4日間) | その他地域 | 2.5万円から7.5万円 | 20万円以内 |
令和3年8月8日から令和3年8月19日まで(12日間) | まん延防止等重点措置区域 | 3万円から10万円 | |
令和3年8月20日から令和3年8月31日まで(12日間) | 緊急事態措置区域 | 4万円から10万円 |
【協力金支給額】
対象期間②の場合 (その他地域の1日当たりの協力金額×4日)+(まん延防止等重点措置区域の1日当たりの協力金額×12日間)+(緊急事態措置区域の1日当たりの協力金額×12日間)
対象期間③の場合 (まん延防止等重点措置区域の1日当たりの協力金額×12日間)+(緊急事態措置区域の1日当たりの協力金額×12日間)
茂木町
期間 | 区域 | 1日当たりの協力金額 | |
個人事業主・中小企業 | 大企業 | ||
令和3年8月4日から令和3年8月15日まで(12日間) | その他地域 | 2.5万円から7.5万円 | 20万円以内 |
令和3年8月16日から令和3年8月19日まで(4日間) | まん延防止等重点措置区域 | 3万円から10万円 | |
令和3年8月20日から令和3年8月31日まで(12日間) | 緊急事態措置区域 | 4万円から10万円 |
【協力金支給額】
対象期間②の場合 (その他地域の1日当たりの協力金額×12日間)+(まん延防止等重点措置区域の1日当たりの協力金額×4日間)+(緊急事態措置区域の1日当たりの協力金額×12日間)
対象期間③の場合 (その他地域の1日当たりの協力金額×8日間)+(まん延防止等重点措置区域の1日当たりの協力金額×4日間)+(緊急事態措置区域の1日当たりの協力金額×12日間)
那珂川町
期間 | 区域 | 1日当たりの協力金額 | |
個人事業主・中小企業 | 大企業 | ||
令和3年8月4日から令和3年8月18日まで(15日間) | その他地域 | 2.5万円から7.5万円 | 20万円以内 |
令和3年8月19日(1日間) | まん延防止等重点措置区域と 同様の要請等を行う地域 |
3万円から10万円 | |
令和3年8月20日から令和3年8月31日まで(12日間) | 緊急事態措置区域 | 4万円から10万円 |
【協力金支給額】
対象期間②の場合 (その他地域の1日当たりの協力金額×15日間)+(まん延防止等重点措置区域の1日当たりの協力金額×1日間)+(緊急事態措置区域の1日当たりの協力金額×12日間)
対象期間③の場合 (その他地域の1日当たりの協力金額×11日間)+(まん延防止等重点措置区域の1日当たりの協力金額×1日間)+(緊急事態措置区域の1日当たりの協力金額×12日間)
3 1日当たりの協力金額
※支給額計算シート(エクセル:41KB)もご活用ください。
※売上高とは、「飲食業の売上高」とし、消費税及び地方消費税を除いた額とします。
緊急事態措置区域
個人事業主・中小企業の場合【売上高方式】
1日当たりの売上高 | 1日当たりの協力金額 |
10万円以下 | 4万円 |
10万円超~25万円以下 | 1日当たりの売上高×0.4 |
25万円超 | 10万円 |
※1日当たりの売上高=前年又は前々年の8月の売上高÷31
参考:協力金額(目安)早見表(個人事業主・中小企業)[緊急事態措置区域](PDF:91KB)
大企業(中小企業等も選択可)【売上高減少額方式】
[1日当たりの協力金額]=1日当たりの売上高減少額×0.4
(上限) 20万円 |
※1日当たりの売上高減少額=(前年又は前々年の8月の売上高-令和3年8月の売上高)÷31
※1日当たりの売上高=前年又は前々年の8月の売上高÷31
参考:協力金額(目安)早見表(大企業)[緊急事態措置区域](PDF:110KB)
店舗ごとの支給額の求め方 簡易フローチャート
店舗ごとのの支給額の求め方 簡易フローチャート(準備中)
まん延防止等重点措置区域・まん延防止等重点措置区域と同様の要請等を行う地域
個人事業主・中小企業の場合【売上高方式】
1日当たりの売上高 | 1日当たりの協力金額 |
7万5,000円以下 | 3万円 |
7万5,000円超~25万円以下 | 1日当たりの売上高×0.4 |
25万円超 | 10万円 |
※1日当たりの売上高減少額=(前年又は前々年の8月の売上高-令和3年8月の売上高)÷31
※1日当たりの売上高=前年又は前々年の8月の売上高÷31
参考:協力金額(目安)早見表(大企業)[まん延防止等重点措置区域](PDF:110KB)
店舗ごとの支給額の求め方 簡易フローチャート
店舗ごとのの支給額の求め方 簡易フローチャート(PDF:49KB)
その他地域
個人事業主・中小企業の場合【売上高方式】
1日当たりの売上高 | 1日当たりの協力金額 |
8万3,333円以下 | 2.5万円 |
8万3,333円超~25万円以下 | 1日当たりの売上高×0.3 |
25万円超 | 7.5万円 |
※1日当たりの売上高=前年又は前々年の8月の売上高÷31
※売上高方式を採用した皆様には、過去の申請書の申請・受給実績や今回の申請内容を審査し、協力金の一部(対象期間①の場合75万円、対象期間②の場合70万円)を早期に支給します。(8月12日修正)
参考:協力金額(目安)早見表(個人事業主・中小企業)[その他地域](PDF:89KB)
大企業(中小企業等も選択可)【売上高減少額方式】
[1日当たりの協力金額]=1日当たりの売上高減少額×0.4
(上限) 20万円 又は 1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額 |
※1日当たりの売上高減少額=(前年又は前々年の8月の売上高-令和3年8月の売上高)÷31
※1日当たりの売上高=前年又は前々年の8月の売上高÷31
参考:協力金額(目安)早見表(大企業)[その他地域](PDF:107KB)
店舗ごとの支給額の求め方 簡易フローチャート
店舗ごとのの支給額の求め方 簡易フローチャート(PDF:49KB)
新規開店特例
対象者
開店後、1年を経過しておらず、前年8月の売上高を算出できない事業者
協力金額
開店日から時短営業開始日の前日までの売上高を基準に、1日当たり売上高を計算し、当該売上高を基に、1日当たりの協力金額を算出
【計算例(宇都宮市に店舗のある飲食店が対象期間①で申請する場合)】
操業期間:100日(休業日も含めてください)
開店日からの売上高:500万円
1日当たりの売上高:5,000,000円÷100日=50,000円/日
1日当たりの協力金額:[その他地域]25,000円/日(1日当たりの売上高が83,333円を下回るため下限額)
[まん延防止等重点措置区域]30,000円/日(1日当たりの売上高が70,000円を下回るため下限額)
[緊急事態措置区域]40,000円/日(1日当たりの売上高が100,000万円を下回るため下限額)
協力金支給額:(25,000円/日×6日)+(30,000円×12日)+(40,000円×12日)=990,000円
※支給額計算シート(新規開業特例用)(エクセル:43KB)もご活用ください。
※その他
売上高方式で申請され、過去に本県の営業時間短縮協力金の支給決定を受けるなど、一定の要件を満たす場合は、協力金の一部の早期支給を実施します。(8月12日修正)
4 申請方法及び受付期間
申請方法
インターネット申請
インターネット申請の受付開始は8月30日(月曜日)となります。(8月17日修正)
準備ができ次第ご案内します。
(当初、インターネット申請の受付開始は8月20日(金曜日)としてご案内させていただいておりましたが、茂木町がまん延防止等重点措置区域に追加されたことに伴い、システム改修が必要となるため、受付開始を8月24日(火曜日)に変更させていただきます。大変申し訳ありません。)
(県内全域が緊急事態措置区域に追加されたことに伴い、システム改修が必要となるため、受付開始を8月30日(月曜日)に変更させていただきます。大変申し訳ありません。)
郵送による申請
申請書類を次の宛先に、簡易書留など追跡ができる方法で郵送してください。
なお、10月15日(金曜日)までの消印有効です。
(宛先)〒320-0801 栃木県宇都宮市池上町4-1 栃木県協力金受付センター |
受付期間
8月12日(木曜日)~10月15日(金曜日)(消印有効)
ただし、インターネットの受付は8月30日(月曜日)となります。(8月17日修正)
5 申請書類
「(第4弾)栃木県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金申請要領(PDF:254KB)」をご確認の上、下記書類を提出してください。
なお、店舗ごとの申請になりますので、複数店舗がある場合は個別に書類をご用意ください。
申請書類 | 備考 | |
1 | 申請書類チェックリスト | 申請書類チェックリスト (エクセル:24KB)、(PDF:70KB) ※電子申請の場合は不要です。 |
2 | 支給申請書(様式1) | 支給申請書 (エクセル:50KB)、(PDF:132KB) ※参考:ゆうちょ銀行の支店名・支店コード・口座番号の確認方法(PDF:149KB) |
3 | 支給額計算シート ※(様式2-1~4)のいずれか1つ(売上高方式で下限額の協力金を申請する場合は不要です) |
1店舗当たり1日当たりの協力金額の下限(緊急事態措置区域:4万円/日、まん延防止等重点措置区域等:3万円/日、その他地域:2.5万円)より多い金額で申請する場合のみ様式2-1 売上高方式/様式2-2 売上高減少額方式 (エクセル:41KB)、(PDF:171KB) 様式2-3 売上高方式(新規開店特例用)/様式2-4 売上高減少額方式(新規開店特例用) (エクセル:43KB)、(PDF:175KB) |
4 | 本人確認書類の写し (個人の場合のみ) |
・運転免許証、パスポート、保険証の写し等 いずれか1点 |
5 | 振込先の通帳の写し | ・「金融機関名」、「支店名」、「預金種別」、「口座番号」、「口座名義人(フリガナ)」がわかること ※申請者本人(法人の場合は当該法人)の口座に限ります。 ※通帳の表紙と1枚目の見開きページ(上下)をコピーして添付してください。 (インターネットバンキングは、上記の情報がわかるサイトのページ) |
6 | 確定申告書の写し(売上高方式で下限額の協力金を申請する場合は不要です) | 1店舗当たり1日当たりの協力金額の下限(緊急事態措置区域:4万円/日、まん延防止等重点措置区域等:3万円/日、その他地域:2.5万円)より多い金額で申請する場合のみ(法人の場合) ・令和元年又は令和2年の確定申告書別表一の控え ・法人事業概況説明書(両面) (個人の場合) ・令和元年又は令和2年の確定申告書第一表の控え ・所得税青色申告決算書(1枚目、2枚目)(青色申告の場合のみ)※確定申告書の控えは、税務署の受付印又は電子申告の受信通知のあるものに限ります。 |
7 | 飲食業売上高が記載された当該店舗の売上帳簿等の写し(売上高方式で下限額の協力金を申請する場合は不要です) | 1店舗当たり1日当たりの協力金額の下限(緊急事態措置区域:4万円/日、まん延防止等重点措置区域等:3万円/日、その他地域:2.5万円)より多い金額で申請する場合のみ・令和元年又は令和2年8月の当該店舗の売上帳簿 (売上高減少額方式の場合は、令和3年8月の売上帳簿も必要となります。)【新規開店特例に該当する場合】 ・開店日から時短営業開始日の前日までの売上高が確認できる売上帳簿等※事業所が1か所であり、飲食業以外の事業を行っておらず、確定申告書類(法人事業概況説明書や青色申告決算書)のみで、8月の売上高が把握できる場合は不要です。 |
8 | 営業許可証の写し | ・対象店舗に係る食品衛生法に基づく営業許可証の写し |
9 | 店舗の外観全体及び内観の写真等 | ・店舗の外観全体(社名や店舗名)が分かる写真等 ※看板やのれんなどを店舗名が分かるように撮影してください。・店舗の内観が分かる写真等 ※厨房と食事スペースが分かるように撮影してください。 |
10 | 従来の営業時間及び営業時間短縮の状況が分かる書類 | ・従来の営業時間が20時以降であることが分かるもの(看板、店舗又は店頭に掲示した案内、メニュー、ホームページの写し等)・営業時間の短縮(又は終日休業)の状況(実施期間及び時短営業中の営業時間)が分かるもの(店舗又は店頭に掲示した案内、ホームページの写し等))
【緊急事態措置区域・まん延防止等重点措置区域等】 【その他地域】 ※茂木町・那珂川町を除く23市町に店舗のある飲食店が対象期間①又は②で申請する場合は、期間中の酒類の提供の対応が異なるので、休業する場合を除き、8月7日までの状況と8月8日から8月31日までの状況いずれもが分かる書類を提出してください。 ※茂木町に店舗のある飲食店が対象期間②又は③で申請する場合は、期間中の酒類の提供の対応が異なるので、休業する場合を除き、8月15日までの状況と8月16日から8月31日までの状況いずれもが分かる書類を提出してください。 ※那珂川町に店舗のある飲食店が対象期間②又は③で申請する場合は、期間中の酒類の提供の対応が異なるので、休業する場合を除き、8月18日までの状況と8月19日から8月31日までの状況いずれもが分かる書類を提出してください。 |
11 | 開店日が分かる書類 (新規開店特例に該当する場合のみ) |
1店舗当たり1日当たりの協力金額の下限(緊急事態措置区域:4万円/日、まん延防止等重点措置区域:3万円/日、その他地域:2.5万円)より多い金額で申請する場合のみ開業届出書の写しやチラシ、開店月の売上帳簿等 |
6 よくある問合せ
新型コロナウイルス感染症拡大営業時間短縮協力金 Q&A(令和3年8月2日時点)(PDF:216KB)
7 営業時間短縮(休業)をお知らせする店舗又は店頭表示
対象期間中は、「営業時間短縮(休業)」のお知らせを店舗又は店頭に掲示し、協力いただいた内容が確認できる「写真を保存」しておいてください。
※次のひな形をご利用いただくか、ご参照ください。
まん延防止等重点措置区域用・ まん延防止等重点措置区域と同様の要請等を行う地域用 |
その他地域用 | 休業用 |
参考様式:営業時間短縮のお知らせ(ワード:44KB) |
参考様式:営業時間短縮のお知らせ(ワード:54KB) |
参考様式:休業のお知らせ(ワード:40KB) |
お問い合わせ
栃木県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金コールセンター
電話番号:028-651-3707 午前9時から午後5時まで(土日・祝日を含む)