緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要について(国)3月1日更新
カテゴリ:お知らせ
2021年03月01日:更新
<専用ホームページ>
<概要>
※給付要件について
※事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など、通常事業収入を得られない時期を対象月として緊急事態宣言の影響により事業収入が減少したわけではないにも関わらず給付を申請する場合、売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合や法人成り又は事業承継の直後など、(緊急事態宣言とは関係なく、)単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が50%以上減少している場合は、給付要件を満たさないため、給付対象外です。
<不給付要件>
下記の(1)から(7)までのいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。
- 一時支援金の給付通知を受け取った者
- 国、法人税法別表第1に規定する公共法人
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者
- 政治団体
- 宗教上の組織又は団体
- 地方公共団体による営業時間短縮要請に伴い新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いている協力金の支払対象となっている飲食店
- (1)〜(6)に掲げる者のほか、一時支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
<必要書類>
<申請の流れ>
①仮登録(ネット) → ②本登録(ネット)→ ③必要書類をそろえる → ④登録確認機関での事前確認※ → ⑤申請(ネット)
※制度内容や必要書類などを形式的に確認します。給付対象かどうかの確認ではございません
申請要領(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者向け)(PDF形式:4,957KB)
以上