納税の猶予の特例申請期限について(国税)
カテゴリ:お知らせ
2021年01月27日:更新
(画像クリックでHPにジャンプ)
周知依頼がありましたので掲載致します。
<申請期限>
令和3年2月1日
<制度>
令和2年2月1日から令和3年2月1日に納期限が到来する国税について
最大1年間、納税が猶予される制度
猶予期間中の延滞税は全額免除。申請に当たり、担保の提供は不要。
<要件>
① 新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少。
② 国税を一時に納付することが困難。
<納税の方法>
猶予の種類により、
①1年間据え置かれる
②猶予期間中に分割納付
があります。
詳しくは
国税庁HPをご覧下さい。
以上