(第2弾)新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金について(栃木県) 令和3年1月25日更新
※令和3年1月25日更新内容 対象期間三種類に伴う変更
第2弾)新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金について
より多くの事業者の皆様に御協力いただけるよう、本協力金の対象期間と支給額を変更しました。
1月14日(木)までの営業時間短縮に係る協力金については、「(第1弾)新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金について」をご確認ください。
1 協力金の概要
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請に応じて営業時間の短縮に御協力いただいた事業者に対し、協力金を支給します。
2 対象期間
①1月15日(金)20時から2月7日(日)24時までの全24日間
②1月16日(土)20時から2月7日(日)24時までの全23日間
③1月27日(水)20時から2月7日(日)24時までの全12日間
※営業時間短縮の準備ができた店舗から始めていただけるよう、対象期間を3種類としました。
いずれの対象期間でも、全期間で要請に応じていただく必要があります。
3 支給額
対象期間①の場合 1店舗あたり 144万円
対象期間②の場合 1店舗あたり 138万円
対象期間③の場合 1店舗あたり 72万円
4 対象地域
栃木県全域
5 対象店舗
通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業していた飲食店(カラオケ店を含む)
※下記の店舗等は営業時間短縮要請の対象とはなりません。
- テイクアウト専門店、イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー
- 自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)
- ホテルや旅館において宿泊客のみに飲食を提供する場合 等
6 申請要件
以下の要件を全て満たす必要があります。
- 栃木県内に対象店舗を有すること。
- 対象店舗に係る食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店及び喫茶店に係る許可に限る)に記載されている営業者であること。
- 令和3年1月13日(緊急事態宣言日)より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年2月7日(時短営業要請期間の最終日)以降であること。
- 対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年1月15日20時又は16日20時から令和3年2月7日24時までの全期間、5時から20時までの間に営業時間を短縮(休業を含む。)すること。
- 酒類を提供する店舗においては、酒類の提供時間を11時から19時までの間とすること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
- 「新型コロナ感染防止対策取組宣言」を行い、「取組宣言書」等を掲示していること。
- 営業時間短縮要請に応じた店舗として、店名等を公表することに同意すること。
7 申請方法及び受付期間
(1)申請方法
- インターネット申請
「栃木県協力金受付センター(外部サイトへリンク)」から申請してください。
- 郵送による申請
申請書類を以下の宛先へ、簡易書留など追跡ができる方法で郵送してください。
(2)受付期間
2月8日(月)から3月5日(金)(消印有効)
8 申請関係書類
対象期間③の追加に伴う新たな申請書は近日中に御案内します。
なお、対象期間①又は②のみの申請の場合、現在御案内している申請書をお使いいただけます。
「【第2弾】栃木県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金申請要領(PDF:577KB)」をご確認の上、下記書類を提出してください。
1 | 申請書 | ・【第2弾】支給申請書(エクセル:48KB)、(PDF:201KB)
・【第2弾】支給申請書・記入例(PDF:237KB) |
2 | 本人確認書類の写し(個人事業主の場合のみ)(★) | ・運転免許証、パスポート、保険証等の写し 等
※いずれか一つを提出してください。 |
3 | 振込先の通帳の写し(★) | ・「金融機関名」、「支店名」、「預金種別」、「口座番号」、「口座名義人(フリガナ)」がわかること
※申請者本人の口座に限ります。 法人の場合は当該法人の口座に限ります。 ※通帳の表紙裏側をコピーして添付してください。 (インターネットバンキングの場合、上記の情報がわかるサイトのページ) |
◆4~6の書類は、複数の対象店舗がある場合には、店舗ごとに提出してください。 |
4 | 営業許可証の写し | ・対象店舗に係る食品衛生法に基づく営業許可証の写し |
5 | 店舗の外観全体及び内観の写真等(★) | ・店舗の外観全体(社名や店舗名)が分かる写真 等
※看板やのれんなどを店舗名が分かるように撮影してください。 ・店舗の内観が分かる写真等 ※厨房と食事スペースが分かるように撮影してください。 |
6 | 従来の営業時間、営業時間短縮及び酒類の提供時間の状況が分かる書類 | ・従来の営業時間が20時以降であることが分かるもの(看板、店頭に掲示した案内、メニュー、ホームページの写し 等)
・営業時間の短縮(又は終日休業)の状況(実施期間及び時短営業中の営業時間)が分かるもの(店頭に掲示した案内、ホームページの写し 等 ・時短営業中の酒類の提供時間が分かるもの(店頭に掲示した案内、ホームページの写し等) |
(★)の書類については、【第1弾】協力金(宇都宮市で酒類を提供している飲食店を対象に、1/8~1/14 に実施)を郵送で申請していて、【第2弾】協力金の申請も郵送で申請する場合は、提出を省略出来ます。
9 よくある問合せ
下記のリンク先をご覧ください。
10 営業時間短縮(休業)をお知らせする店頭表示
対象期間中は、営業時間短縮(休業)のお知らせを、店頭に掲示してください。
※次のひな形をご利用いただくか、ご参照ください。
参考様式:営業時間短縮のお知らせ(ワード:54KB) 参考様式:休業のお知らせ(ワード:40KB)
参考様式:営業時間短縮のお知らせ(PDF:438KB) 参考様式:休業のお知らせ(PDF:322KB)