持続化給付金提出期限延長について(国)

カテゴリ:お知らせ 2021年01月19日:更新

 

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<制度>

持続化給付金

 

〇提出期限延長の申込

2021年1月31日まで

 

〇延長申込方法

(ⅰ)マイページボタンから「初めて登録する方はこちら」をクリックしていただき、登録手続きを行ってください。

(ⅱ)登録完了後にマイページにログインしていただき、マイページに表示されている「持続化給付金の申請期間に関するお知らせ」から申込ページに移動してください。

(ⅲ)申込ページにおいて、2021年1月15日の申請期限に間に合わない事情について、必要事項の記載等を行った上で、お申し込みください。

 

〇提出期限

2021年2月15日まで延長

 

〇提出期限延長の対象となる事業者

 

①~③のいずれかを満たす場合

①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合

②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合

③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
※これまでは売上対象月が12月の場合のみ、書類の提出期限延長の対象としておりましたが、売上対象月が12月以外の場合であっても、書類の提出期限延長の対象とすることといたしました。

 

以上