地方税徴収猶予制度(県)
カテゴリ:お知らせ
2020年06月09日:更新
新型コロナウィルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
《対象となる方》
①新型コロナウィルスの影響により、令和2年2月以降において収入が前年同月比20%以上減少していること
②納付または納入が困難であること
詳しくは
法人二税の申告期限延長の取扱いについて(申請方法・お問い合わせ先)
をご確認ください。
お問い合わせ先
栃木県税事務所 0282-23-3411
住所 栃木市神田町6-6